
近年、労働災害事故防止に関わる取り組みが重点的におこなわれて来ていることは、みなさんご存じかとおもいます。
断裁機でも安全に関する取組が強く進められています。また、機械本体への安全対策も当然必要ですが、業務を行うオペレーターについても安全教育が必要になっています。
断裁機の取扱いについては労働安全衛生規則内で、「業務に関する安全又は衛生の為の必要な事項について、教育を行わなければならない 」 という法律があり、労働安全衛生規則第59条 において
「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」と定められています。
簡単には、「断裁機は危険でもある機械なので、安全講習を受けた人だけ使用できます」という決まりです。